柳井市議会 2022-09-07 09月07日-02号
そもそも、この問題は、長い間、市民の土地利用に対する義務を課し、すなわち課税でございますが、建築規制を強いてきた、その規制の解除に当たるわけであります。市民生活にとって、非常に大きな問題であると認識しておりますが、いかがお考えでしょうか。
そもそも、この問題は、長い間、市民の土地利用に対する義務を課し、すなわち課税でございますが、建築規制を強いてきた、その規制の解除に当たるわけであります。市民生活にとって、非常に大きな問題であると認識しておりますが、いかがお考えでしょうか。
加えて、これらの設備に対し、地方公共団体が地方税の課税免除を行った場合は、地方税の減収の75%を普通交付税で補填される仕組みでございます。 計画内容につきましては、別冊でお配りをいたしております計画書に記載しております。
27日 午前10時00分開議 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 委員長報告・討論採決 日程第3 議員派遣について──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 委員長報告・討論採決 建設経済水道常任委員会委員長 (1)議案第35号 地域再生法に係る固定資産税の不均一課税
国民の文化的な最低限度の生活を営む権利を保障する財源として、国、地方の自治体は、その財源確保のために課税をしていると。 ですから、今まではその税の範囲でやられてきたわけですよね、49年間。49年間無料で火葬してきたのに、何で今度は有料にするんかと、そのことに理屈があるのかちて聞いているんですよ。だから、下松の市長として、それにこういう理屈がありますよっていうんならそれをお答えになればいいですよ。
(1)都市計画道路の大幅見直しについて 長期間にわたり、建築規制と課税されて来たことについて、どのように市民の理解を得る考えですか。 (2)下水道整備計画の抜本的見直しについて 国、県の指導によって選択と集中を求められていますが、市民にどう理解を得て進める考えですか。
国保税の課税方法は、自治体によっても異なったものになっております。平等割、先ほど世帯割と言いましたが、これがない自治体もあります。 そこで、今回の5割減額措置の意義、目的、効果について、国はどのように判断をしておるのか。そして、国保税の負担について、市としてどのように県や国に対して働きかけてきたのか。これについての市長の見解を求めるものであります。
まず、住宅借入金等特別税額控除についてでありますが、適用期限を4年延長して、令和7年12月31日までとし、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%から5%へ引き下げるとともに、新築住宅等に対しては、控除期間を10年から13年とするものであります。また、カーボンニュートラルの促進を目的として、省エネ性能の高い認定住宅等について、借入限度額の上乗せを行うものであります。
第33条第4項の改正は、株式配当所得課税について、これまで異なる課税方式を選択することが可能であった所得税と市民税の課税方式を一致させるため、確定申告書の記載によって、市民税の課税方式を適用することとするものです。
次に、説明文の上から8行目でございますが、「免税事業者であるセンター会員は云々」とございますが、課税登録することは可能でございますので、なぜ課税登録をされないのか、この辺についてちょっとお尋ねもします。 次に、11行目でございますが、収支相償原則とございますが、課税本体と消費税部分は本来別建てで経理をするもんでございます。
本当にお出かけサポート事業の拡充、ありがたいと思いますが、しかし、課税家庭が年間1万2,000円、非課税の人が2万4,000円です。これでは、まだまだ不足しています。もっと十分な保障をこれから目指していただきたいと要望いたします。
周辺への悪影響が予想される土地を対象に、市町村が課税データから所有者を探し、対応を勧告、命令する仕組みを導入。所有者が見つからなかったり、従わなかったりすれば、市町村が行政代執行で直接実施するというものでございます。
年度柳井市市有林野区事業特別会計歳入歳出決算認定につい て (10)認定第6号 令和2年度柳井市市営駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定につい て (11)付託調査等の報告について 総務文教常任委員会委員長 (1)議案第49号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定 資産税の課税免除
〔市長登壇〕 ◎市長(井原健太郎) 令和3年第4回柳井市議会定例会は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてなど、議案15件、承認1件及び報告2件について御審議をお願いするため、御参集をいただきました。 それでは、提出議案等の概要を御説明申し上げます。
執行部から補足説明の後、14ページの8目老人福祉費、高齢者おでかけサポート事業は何名を対象としているのかという質疑に、非課税世帯については822名、課税世帯については828名、合計で1,650名を対象予定としているとの答弁がありました。
事業の概要につきましては、路線バス、タクシー、平郡航路の各公共交通機関で、共通に使用できる助成券を交付し、1回につき、最大で1,000円分の助成券を使用いただける制度としておりまして、住民税課税世帯についても対象とすることとしております。
さすがに平成8年建築の軽量鉄骨、生野屋西の1丁目、アパートは課税標準額がかなり下がっておりました。これは大きく下がりましたね、70万円ぐらい下がってました。 しかし、平成元年に建てた生野屋3丁目の木造住宅はこれ1円も下がっておりません。このことを見たときに、これでまたますます分からんようになったんですね。税額がどう変更していくのか。
まず、市税の固定資産税につきましては、一般課税分や総務大臣配分に係る償却資産の増額によるものでございます。 下段の地方特例交付金及び8ページの地方交付税は、額の確定によるものでございます。 9ページの国庫支出金及び10ページの県支出金は、事業の追加・変更等に伴う補正を行うものであります。 下段の寄附金は、ふるさと納税、企業版ふるさと納税及び一般寄附に係る寄附金を計上するものであります。
執行部からの補足説明の後、委員から、非課税限度額、扶養申告における国外居住扶養親族の見直しを、令和6年1月1日施行とした理由という質疑に、所得税については令和6年1月1日施行、すなわち令和6年度の申告からということで、既に改正が行われている。それに併せて市民税についても令和6年1月1日施行となったとの答弁がありました。
教育委員会事務局長 井 本 義 則 君 須佐総合事務所長 植 村 正 君 総務部次長 阿 武 宏 君 保健部次長 中 村 雄一郎 君 土木建築部次長 鈴 木 明 生 君 土木建築部次長 古 谷 秀 樹 君 総務課長 田 村 佳代子 君 秘書広報課長 浅 野 祐 治 君 企画政策課長 大久保 成 彦 君 財産管理課長 松 田 健 一 君 課税課長